2013年5月10日金曜日

契約書締結後の管理について

日比谷ステーション法律事務所の弁護士田原です。

今日は契約書を締結した後の管理についてコメントしたいと思います。

みなさんの会社では、取引先と契約書を締結した後その契約書について管理するルールが決まっているでしょうか。
「契約書は決められたキャビネットに保管する決まりになっている。」
そういう会社も多いかもしれません。

たしかに、契約書の管理という場合、契約書原本が紛失しないように保管することは重要ですが、契約書を締結した後、契約書を保管しておくだけでは十分とは言えません。
契約書というものは、契約当事者が合意した内容を書面にまとめたものですが、企業間の契約の場合、社内の関係部署に周知されてはじめて実効性を持つものです。

そのため、最低限以下のような契約書の「積極的な管理」を行うことが必要だと考えます。

  1. 契約書原本を所定の場所に保管する
  2. 契約書のポイントをまとめた書面を作成し関係部署に配布する
  3. 契約書で定められた権利・義務に関するスケジュールを作成し関係部署に配布する

契約書を締結した後、契約書の内容を実現していくことに契約の本当の意義がありますので、契約書を締結した後、積極的な管理をしていくことをお勧めします。


日比谷ステーション法律事務所では、契約書に関する法律相談を常時受け付けています。
ご相談は「03-5293-1775」までお気軽にどうぞ。


日比谷ステーション法律事務所の公式ホームページ
http://www.lawcenter.jp/